皆さまが不動産を買う時は、売買代金の他にいろいろな費用がかかります。
あわてることのないように、それを含めたお金を準備しておきましょう。
ケースバイケースですが、
ざっくり言うと、中古の不動産を1000万円のローンで購入した場合、
1000万円の他に、少なくとも150万円位のお金を用意しておいた方がいいでしょう。
新築の戸建てや新築マンションなどを購入した場合は、また違う費用もありますが、ここでは、中古の 戸建ての例で話していきます。
(シミュレーション例は、こちら)
(1)いろいろな費用って何があるの?
① 仲介手数料
② 印紙税
③ 住宅ローンの手数料、保証料
④ 手付金
⑤ 火災保険料
⑥ 登録免許税
⑦ 司法書士への報酬
⑧ 水道加入負担金
⑨ 不動産取得税
⑩ 消費税
⑪ 引越し費用等
(2)仲介手数料とは
不動産の売買を不動産会社が仲介した場合、契約を成立させたことに対して不動産会社に支払われる報酬のことです。
仲介手数料は、宅地建物取引業法により下記のとおり上限が決まっています。
取引価格 (税別) | 仲介手数料 (税別) |
200万円以下の金額 | 取引額の5%以内 |
200万円超~400万円以下の金額 | 取引額の4%以内+2万円 |
400万円超 | 取引額の3%以内+6万円 |
※2024年7月1日から宅建業法の報酬規定が改定されました。
800万円以下の物件の仲介手数料が拡大され、報酬の上限が最大30万円(税込33万円)に引き上げられました。
国土交通省←こちらを参照ください。
(3)印紙税とは
不動産売買契約書や住宅ローン設定の際の金銭消費貸借契約書にそれぞれ貼り付ける印紙(税金)のことです。
例:不動産売買契約書に貼り付ける印紙税の額(特例措置により令和9年3月31日まで税額が軽減されています)
契約書に記載された契約金額 | 印紙税額 |
50万円以下 | 200円 |
50万円超え~100万円以下 | 500円 |
100万円超え~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超え~1000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超え~5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超え~1億円以下 | 30,000円 |
1億円超え~5億円以下 | 60,000円 |
5億円超え~10億円以下 | 160,000円 |
10億円超え~50億円以下 | 320,000円 |
(4)住宅ローンの手数料、保証料とは
住宅ローンを利用する場合、利用する金融機関により定められた融資手数料と、金融機関が指定した保証会社に支払う保証会社手数料、ローン保証料、斡旋手数料、団体信用保険などの費用がかかります。
(5)手付金とは
不動産売買の契約をした時に、買主から売主に住宅ローンの本審査前に支払うお金です。
手付金の相場は、不動産価格の5~10%です。
買主の都合で契約をキャンセルした場合、手付金は買主に返金されません。
売主の都合で契約をキャンセルした場合、手付金は買主に返金され、さらに売主は手付金と同額を買主に支払います(手付倍返し)。
契約のキャンセルがなかった場合は、手付金は、売買代金の一部に充当したり、返金されたりします。
(6)火災保険料とは
住宅ローンを組んで購入した不動産が、災害等により被害を受けた場合、住む家を失い、ローンだけが残ることになってしまいます。
そのような場合に備えて加入するのが火災保険です。
火災保険の加入は月払いのものもあり、不動産の価格によって変動しますが、木造住宅なら月約2,000円くらいからあります。
地震保険付きプランだと、月10,000円位をみておくと良いでしょう。
(7)登録免許税とは
中古の不動産を購入した場合、「所有権移転登記」をしますので、その登記にかかる国税(建物は固定資産税評価額の2%・土地は1.5%)です。
また、ローンを組んで購入した場合、「抵当権設定登記」をしますので、その登記にかかる国税(取引額の0.4%)もあります。
(8)司法書士への報酬とは
「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」を司法書士に依頼して登記の申請をする場合に、司法書士に支払う依頼料(報酬)です。10万~12万円くらいです。
(9)水道加入負担金とは
土地などの不動産を購入した場合、新しく水道を引いたり、既存の水道の口径を増やしたりすることがあります。そのような場合に自治体(水道局)に支払う費用のことです。
自治体によって金額は異なります。また、水道加入負担金がかからない自治体もあります。
(10)不動産取得税とは
不動産を購入した際に課せられる税金(地方税)です。
後日、自治体から送付される納税通知書に記載された金額を納税することになります。
不動産取得税は、原則として下記の計算で決定されます。
課税標準(不動産の価格)×4%=税額
(栃木県の特例措置)
2027年3月31日までに取得した土地と住宅用家屋の場合は、軽減措置があり3%に軽減されています。
更に土地に関しては、特例により不動産価格の2分の1が課税価格となります。
(11)消費税とは
不動産を購入した場合、建物部分については、建物の売買代金に消費税10%がかかります。
土地については、消費税はかかりません。
また、仲介手数料、司法書士への報酬や引っ越し費用等などにも消費税はかかります。
(12)引っ越し費用等
引越しの費用は、時期や距離、荷物の量などによって変化します。
相見積もりをするなどして、良い引越業者を見つけましょう。
引越をする際、引っ越し先などの家具購入のための費用も考慮しておくと良いでしょう。
(13)シミュレーション例
設定
購入物件:中古住宅
物件価格:1,000万円(建物200万円、土地800万円)
住宅ローン:1,000万円借り入れ
仲介手数料 | 36万円(1,000万円×3%+6万円=36万円) |
印紙税 | 5000円(1,000万円の契約書に貼付する印紙代)+α(それ以外の契約書類に貼付する印紙代) |
住宅ローン手数料 | 2万~3万円が目安 |
火災保険料 | 年間2万~3万円 |
登録免許税 | 4万~6円 |
司法書士への報酬 | 10~12万円 |
水道加入負担金 | 0~30万円 |
不動産取得税 | 23万円が目安 |
消費税 | 建物代200万円にかかる20万円+仲介手数料にかかる6,000円+α(それ以外の手数料や報酬などにかかる消費税) |
引っ越し費用等 | 5万円~40万円 (引越業者に依頼しなければ引越費用は掛からないが、引越先での小物の費用は必要) |
合 計 | 150万円位見ておくとよい(141万6,000円+α ~ 199万6,000円+α) |
※ ローンの支払い方を具体的に調べてみたい方は、下記を参照
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